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2009年03月30日

アリバイ会社 中前 的発想文化財の保存と活用

どのように保存、保管しているんでしょうか。


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文化財の所有者は、個人、財団法人、地方公共団体(都道府県・市区町村)、国など多岐にわたるが、文化財の所有者および関係者は、文化財を公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。特に指定を受けた文化財の所有者は、文化財を文部科学省令及び文化庁長官の指示に従って指定文化財を管理しなければならず(第31条)、所有者による管理が著しく不適当な場合には、文化庁長官は地方公共団体などを管理団体に指定し、所有者に代わって管理にあたらせることができる(第31条の2)。

指定文化財の現状変更には文化庁長官の許可が必要である(第43条)。特に指定文化財の輸出は原則として禁止されている(第44条)。また、文化庁長官は指定文化財の公開を勧告することができる(第51条)。一方で、指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要する場合は、所有者又は管理団体には補助金が交付される(第35条)。登録文化財に関する規定は、指定文化財に関するものに比べてゆるやかなものとなっており、例えば現状変更は届出制となっている(第64条第1項)。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

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